自動車なんでも相談室

運転免許

ながら運転厳罰化!!

みなさま

西神自動車学院です。

今回は令和元年12月に施行された改正道路交通法の中の罰則が強化となったながら運転について見ていきたいと思います。

ながら運転の根拠は?

根拠は道路交通法 第71条 5の5

自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

つまり、これを運転中に行うとながら運転となります。

いわゆる、走行中の携帯電話、スマートフォンによる通話、その操作、カーナビの注視などです。運転中はこれらのことはしてはいけませんというのが道路交通法のきまりごとであり、それを破ると罰則を受けるということになります。

ちなみにハンズフリーキットを用いた場合でも条例によって取締りを受けることがありますので、注意して下さい。

改正道交法施行令では、ながら運転についての罰則と反則金が約3倍!!

普通車では運転中の携帯電話等の使用は改正前で違反点数1点だったのが3点に、反則金は6000円が18000円に。

ちなみに過去1年違反のない方でも免許停止まであと3点!!

また、この違反により「交通の危険」(事故等ですね。)が生じた場合は違反点数6点で一発免停となることと、さらに反則金の適用がなくなって刑事手続きの対象となっていることが厳罰化と言われるところですね。

交通反則通告制度

基本的に警察は行政なので、正しいか悪いかを判断する権限はなく、それは立法府である裁判所の判断が必要となります。しかし、交通違反すべてを裁判所がさばききることはできないので、軽微な違反はこの交通反則通告制度によって本人が違反行為を認め、一定期間内に反則金を支払えば刑事手続き等に移行しないというものです。

いまさらながら、なぜ「ながら」がだめなのか?

目で見た情報は脳で処理され、出力されて筋肉を動かします。運転中には必要とされる最大の注意力を払って安全運転に努めなければなりませんが、スマートフォン等で見えない相手と通話していると当然、脳の処理能力がその見えない相手との会話に奪われてしまい、運転に関する注意が確実にそがれます。自治体によってハンズフリーキットを使用していても、処罰の対象になるの一つの根拠と言えます。

もちろん、機器を保持していることによる、操作の遅れ等も十分に考えられます。

運転に集中!!!

運転中に他の運転者をみていると、あるいは高速道路の料金所等の検問でスマートフォン等の使用により取締りを受けている人は後を絶たないようです。

悲惨な事故を起こさないためにも、運転中、車に乗り込んだら絶対にスマートフォン等の使用を控えるようにしてください。

 

 

 

 

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